(業務規程の記載事項)
第八十六条
法第七十八条第一項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一情報処理業務を行う時間に関する事項
- 二情報処理業務を行う事務所の所在地
- 三情報処理業務の実施に係る組織、運営その他の体制に関する事項
- 四情報処理業務に用いる設備に関する事項
- 五電子情報処理組織の利用条件及び手続に関する事項
- 六電子情報処理組織の利用者への情報提供に関する事項
- 七電子情報処理組織の利用料金及びその収受の方法に関する事項
- 八区分経理の方法その他の経理に関する事項
- 九情報処理業務に関して知り得た情報の管理(情報の安全を確保するために必要な措置を含む。)及び秘密の保持に関する事項
- 十情報処理業務に関して知り得た情報の漏えいが生じた場合の措置に係る事項
- 十一情報処理業務に関する苦情及び紛争の処理に関する事項
- 十二
- 十三その他情報処理業務の実施に関し必要な事項