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フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則 第八十六条 (業務規程の記載事項)

平成二十六年経済産業省・環境省令第七号府省令
(業務規程の記載事項)

第八十六条

第七十八条第一項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 情報処理業務を行う時間に関する事項
  2. 情報処理業務を行う事務所の所在地
  3. 情報処理業務の実施に係る組織、運営その他の体制に関する事項
  4. 情報処理業務に用いる設備に関する事項
  5. 電子情報処理組織の利用条件及び手続に関する事項
  6. 電子情報処理組織の利用者への情報提供に関する事項
  7. 電子情報処理組織の利用料金及びその収受の方法に関する事項
  8. 区分経理の方法その他の経理に関する事項
  9. 情報処理業務に関して知り得た情報の管理(情報の安全を確保するために必要な措置を含む。)及び秘密の保持に関する事項
  10. 情報処理業務に関して知り得た情報の漏えいが生じた場合の措置に係る事項
  11. 十一
    情報処理業務に関する苦情及び紛争の処理に関する事項
  12. 十二
    第八十条の規定により業務の休廃止を行った場合及び法第八十五条第一項の規定により指定を取り消された場合における情報処理業務の引継ぎその他の必要な事項
  13. 十三
    その他情報処理業務の実施に関し必要な事項

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