第五条
主務大臣は、法第九十一条の規定により、フロン類の製造業者等に対し、法第二条第六項のフロン類代替物質の製造等その他のフロン類の使用の合理化の状況に関し報告を求めることができる。
2主務大臣は、法第九十一条の規定により、指定製品の製造業者等(法第十三条第一項の指定製品の製造業者等に限る。)に対し、その製造等に係る指定製品につき、法第四条第二項の使用フロン類の環境影響度の低減の状況に関し報告を求めることができる。
3主務大臣は、法第九十一条の規定により、指定製品の製造業者等に対し、その製造等に係る指定製品につき、当該指定製品への表示及び当該表示に際して遵守すべき事項の実施の状況に関し報告を求めることができる。
4主務大臣は、法第九十一条の規定により、第一種特定製品整備者又は第一種フロン類充塡回収業者に対し、再生証明書(法第五十九条第一項に規定する再生証明書をいう。次項第二号において同じ。)の回付及びその写しの保存又は破壊証明書(法第七十条第一項に規定する破壊証明書をいう。第七項第二号において同じ。)の回付及びその写しの保存の実施の状況に関し報告を求めることができる。
5主務大臣は、法第九十一条の規定により、第一種フロン類再生業者に対し、次に掲げる事項に関し報告を求めることができる。
- 一フロン類の引取り、再生又は引渡しの実施の状況
- 二再生証明書の送付及びその写しの保存に関する事項
6主務大臣は、法第九十一条の規定により、第一種フロン類再生業者(その委託を受けてフロン類の運搬を行う者を含む。次条第四項において同じ。)に対し、フロン類の運搬の実施の状況に関し報告を求めることができる。
7主務大臣は、法第九十一条の規定により、フロン類破壊業者に対し、次に掲げる事項に関し報告を求めることができる。
- 一フロン類の引取り若しくは破壊の受託又は破壊の実施の状況
- 二破壊証明書の送付及びその写しの保存に関する事項
8都道府県知事は、法第九十一条の規定により、第一種特定製品の管理者に対し、管理第一種特定製品(法第十六条第一項に規定する管理第一種特定製品をいう。次条第六項において同じ。)の使用等の状況に関し報告を求めることができる。
9都道府県知事は、法第九十一条の規定により、第一種特定製品整備者に対し、次に掲げる事項に関し報告を求めることができる。
10都道府県知事は、法第九十一条の規定により、情報処理センターに対し、法第七十七条第一号及び第三号に掲げる業務の実施の状況に関し報告を求めることができる。
11都道府県知事は、法第九十一条の規定により、第一種特定製品廃棄等実施者に対し、次に掲げる事項に関し報告を求めることができる。
- 一フロン類の引渡しの実施の状況
- 二法第四十三条第一項の回収依頼書の交付及びその写しの保存に関する事項
- 三委託確認書(法第四十三条第二項に規定する委託確認書をいう。第十三項第三号において同じ。)の交付及びその写しの保存に関する事項
- 四法第四十三条第四項の書面の交付及びその写しの保存に関する事項
- 五引取証明書(法第四十五条第一項に規定する引取証明書をいう。以下同じ。)の保存及びその写しの交付に関する事項
12都道府県知事は、法第九十一条の規定により、特定解体工事元請業者に対し、次に掲げる事項に関し報告を求めることができる。
- 一
- 二法第四十二条第一項の書面の交付及びその写しの保存に関する事項
13都道府県知事は、法第九十一条の規定により、第一種フロン類引渡受託者に対し、次に掲げる事項に関し報告を求めることができる。
- 一フロン類の引渡しの受託又は引渡しの実施の状況
- 二法第四十三条第四項の書面の保存に関する事項
- 三委託確認書の回付及びその写しの保存に関する事項
- 四引取証明書の写しの保存に関する事項
14都道府県知事は、法第九十一条の規定により、その登録を受けた第一種フロン類充塡回収業者に対し、次に掲げる事項に関し報告を求めることができる。
- 一フロン類の充塡、引取り、回収、再生又は引渡しの実施の状況
- 二
- 三
- 四引取証明書の交付又はその送付及びその写しの交付並びにその写しの保存に関する事項
15都道府県知事は、法第九十一条の規定により、その登録を受けた第一種フロン類充塡回収業者(その委託を受けてフロン類の運搬を行う者を含む。次条第十一項において同じ。)に対し、フロン類の運搬の実施の状況に関し報告を求めることができる。
16都道府県知事は、法第九十一条の規定により、第一種特定製品引取等実施者に対し、次に掲げる事項に関し報告を求めることができる。
- 一第一種特定製品の引取り等(法第四十五条の二第一項に規定する引取り等をいう。次条第八項及び第十二項において同じ。)の実施の状況
- 二引取証明書の写しの回付及び保存に関する事項