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フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 第十三条 (使用フロン類の環境影響度の低減に関する勧告及び命令)

平成十三年法律第六十四号法律
(使用フロン類の環境影響度の低減に関する勧告及び命令)

第十三条

主務大臣は、指定製品の製造業者等(その製造等に係る指定製品の生産量又は輸入量が主務省令で定める要件に該当するものに限る。以下この条において同じ。)が製造等を行う指定製品について、前条第一項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして使用フロン類の環境影響度の低減を相当程度行う必要があると認めるときは、当該指定製品の製造業者等に対し、その目標を示して、当該指定製品について使用フロン類の環境影響度の低減を図るべき旨の勧告をすることができる。

2第十一条第二項及び第三項の規定は、前項に規定する勧告について準用する。この場合において、これらの規定中「フロン類の製造業者等」とあるのは、「指定製品の製造業者等」と読み替えるものとする。

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