(指定製品の製造業者等に対する命令に際し意見を聴く審議会等)
第三条
法第十三条第二項及び第十五条第二項において読み替えて準用する法第十一条第三項の審議会等で政令で定めるものは、産業構造審議会とする。
法第十三条第二項及び第十五条第二項において読み替えて準用する法第十一条第三項の審議会等で政令で定めるものは、産業構造審議会とする。
この政令の施行の日前に使用済自動車の再資源化等に関する法律附則第十八条の規定による改正前の特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(平成十三年法律第六十四号)第三十六条の規定により第二種特定製品引取業者に引き渡された第二種特定製品については、前条の規定による改正前の特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律施行令の規定は、なおその効力を有する。