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経済産業省関係フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則 第三条 (指定製品の製造業者等に係る生産量又は輸入量の要件)

平成二十七年経済産業省令第二十九号府省令
(指定製品の製造業者等に係る生産量又は輸入量の要件)

第三条

法第十三条第一項の主務省令で定める要件は、年度の生産量又は輸入量(製造し、及び輸入する製造業者等にあっては、これらを合計した量。国内向け出荷に係るものに限る。)が次の表一の上欄に掲げる指定製品の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる種類ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる数量以上であることとする。

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