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経済産業省関係フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則 第四条 (指定製品の適用除外)

平成二十七年経済産業省令第二十九号府省令
(指定製品の適用除外)

第四条

第一条第一号の経済産業省令で定めるエアコンディショナーは、次に掲げるものとする。

  1. 高気密・高断熱住宅用に設計されたもので、複数の居室に分岐ダクトで送風し、かつ、換気装置と連動した制御を行う構造のもの
  2. 窓に設置される構造のもの
  3. 専ら湿度の管理を行うことを目的とするもの(空気を浄化する機能を有するものを含む。)

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