(指定製品の適用除外) 第四条 令第一条第一号の経済産業省令で定めるエアコンディショナーは、次に掲げるものとする。一高気密・高断熱住宅用に設計されたもので、複数の居室に分岐ダクトで送風し、かつ、換気装置と連動した制御を行う構造のもの二窓に設置される構造のもの三専ら湿度の管理を行うことを目的とするもの(空気を浄化する機能を有するものを含む。) e-Gov法令検索で第四条を開く ↗