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フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行令 第一条 (指定製品)

平成十三年政令第三百九十六号政令
(指定製品)

第一条

フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成十三年法律第六十四号。以下「法」という。)第二条第二項の政令で定めるものは、次のとおりとする。

  1. エアコンディショナー(特定製品以外のものであって、室内ユニット及び室外ユニットが一体的に、かつ、壁を貫通して設置されるものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
  2. 硬質ポリウレタンフォーム用原液(断熱材の成形のために用いられるものに限り、次号及び第四号の製品の成形又は製造のために用いられるものを除く。)
  3. 断熱材(硬質ポリウレタンフォームを用いたものに限る。)
  4. 冷蔵機器及び冷凍機器であって、第一種特定製品以外のもの(冷蔵又は冷凍の機能を有する自動販売機を含み、硬質ポリウレタンフォームを用いたものに限る。)
  5. 専ら噴射剤のみを充塡した噴霧器(専ら不燃性を必要とする状況で用いられるものを除く。)

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(施行期日)
附則

この政令は、平成十四年七月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、使用済自動車の再資源化等に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十七年一月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。

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