(フロン類の製造業者等に係る生産量又は輸入量の要件)
第二条
法第十一条第一項の主務省令で定める要件は、地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条第三項第四号に規定するハイドロフルオロカーボンの種類ごとに、前年度(年度は、四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下同じ。)における生産量又は輸入量(製造し、及び輸入する製造業者等にあっては、これらを合計した量。国内向け出荷に係るものに限る。)に地球温暖化係数(フロン類等の種類ごとに地球の温暖化をもたらす程度の二酸化炭素に係る当該程度に対する比を示す数値として国際的に認められた知見に基づき経済産業大臣が定める係数(平成二十七年経済産業省告示第五十四号)をいう。)を乗じて得られる量を合算して得られる量(トンで表した量をいう。)が一万トン以上であることとする。