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第十四条
主務大臣は、フロン類の使用の合理化を推進するため、指定製品について、指定製品ごとに、次に掲げる事項を定め、これを告示するものとする。
- 一指定製品の使用フロン類の環境影響度に関し指定製品の製造業者等が表示すべき事項
- 二前号に掲げる事項の表示の方法その他使用フロン類の環境影響度の表示に際して指定製品の製造業者等が遵守すべき事項
主務大臣は、フロン類の使用の合理化を推進するため、指定製品について、指定製品ごとに、次に掲げる事項を定め、これを告示するものとする。
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。