条文くん法令検索 AIに質問する

フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 第十六条 (第一種特定製品の管理者の判断の基準となるべき事項)

平成十三年法律第六十四号法律
(第一種特定製品の管理者の判断の基準となるべき事項)

第十六条

主務大臣は、第一種特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化を推進するため、第一種特定製品の管理者が当該フロン類の管理の適正化のために管理第一種特定製品(第一種特定製品の管理者がその使用等を管理する責任を有する第一種特定製品をいう。以下この節において同じ。)の使用等に際して取り組むべき措置に関して第一種特定製品の管理者の判断の基準となるべき事項を定め、これを公表するものとする。

2前項に規定する判断の基準となるべき事項は、第三条第一項の指針に即し、かつ、第一種特定製品の使用等の状況、第一種特定製品の使用等に際して排出されるフロン類によりもたらされるオゾン層の破壊及び地球温暖化への影響、フロン類代替物質を使用した製品の開発の状況その他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。

e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第十六条(第一種特定製品の管理者の判断の基準となるべき事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十五条(表示に関する勧告及び命令) フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 目次 第十七条(指導及び助言) →