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フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 第十七条 (指導及び助言)

平成十三年法律第六十四号法律
(指導及び助言)

第十七条

都道府県知事は、第一種特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化を推進するため必要があると認めるときは、第一種特定製品の管理者に対し、前条第一項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、第一種特定製品の使用等について必要な指導及び助言をすることができる。

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