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フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 第三条 (指針)

平成十三年法律第六十四号法律
(指針)

第三条

主務大臣は、フロン類の使用の抑制及びフロン類の排出の抑制を図ることによりオゾン層の保護及び地球温暖化の防止に資するため、フロン類の使用の合理化及び特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化に関する事項について、指針を定めるものとする。

2前項の指針は、特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律第二十条第一項に規定する排出抑制・使用合理化指針と調和が保たれたものでなければならない。

3主務大臣は、第一項の指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。

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施行日から附則第一条第二号に規定する政令で定める日の前日までの間における第八十二条の規定の適用については、同条第八号中「特定製品」とあるのは、「第一種特定製品」とする。

(第一種フロン類回収業者の登録に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現にこの法律による改正前の特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(以下「旧法」という。)第九条第一項の登録を受けている者は、新法第九条第一項の登録を受けたものとみなす。

2前項の規定により新法第九条第一項の登録を受けたものとみなされた者についての新法第十二条第一項の規定の適用については、その者が旧法第九条第一項の登録を受けた日を新法第九条第一項の登録を受けた日とみなす。

3この法律の施行の際現に第一種特定製品整備時フロン類回収業(第一種特定製品が整備される場合において当該第一種特定製品に冷媒として充てんされているフロン類を回収することを業として行うことをいう。次項において同じ。)又は第一種特定製品譲渡時フロン類回収業(第一種特定製品の全部又は一部を原材料又は部品その他製品の一部として利用することを目的として第一種特定製品が有償又は無償で譲渡される場合において当該第一種特定製品に冷媒として充てんされているフロン類を回収することを業として行うことをいう。第五項において同じ。)を行っている者(第一項に規定する者を除く。)は、この法律の施行の日から三月を経過する日までの間(当該期間内に新法第十条第一項の規定による登録又は新法第十一条第一項の規定による登録の拒否の処分があったときは、当該処分のあった日までの間)は、新法第九条第一項の登録を受けないでも、引き続き当該業務を行うことができる。これらの者がその期間内に当該登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。

4前項の規定により引き続き第一種特定製品整備時フロン類回収業を行うことができる場合においては、その者を当該業務を行う区域を管轄する都道府県知事の登録を受けた第一種フロン類回収業者とみなして、新法第十七条第一項(登録の取消しに係る部分を除く。)及び第二項、第十八条の二、第二十一条、第二十二条第一項から第三項まで、第二十三条、第二十四条第三項から第五項まで、第三十三条第一項及び第四項、第三十四条第二項、第三十七条第一項及び第二項並びに第四十三条から第四十五条までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。

5第三項の規定により引き続き第一種特定製品譲渡時フロン類回収業を行うことができる場合においては、その者を当該業務を行う区域を管轄する都道府県知事の登録を受けた第一種フロン類回収業者とみなして、新法第十七条第一項(登録の取消しに係る部分を除く。)及び第二項、第十九条、第十九条の三第一項及び第六項、第二十条、第二十条の二第一項、第二項及び第六項、第二十一条、第二十二条第一項から第三項まで、第二十三条、第二十四条第二項から第五項まで、第三十三条第一項及び第四項、第三十四条第二項、第三十七条第一項及び第二項並びに第四十三条から第四十五条までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。

新法第七十六条第一項の規定による指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、同条並びに新法第七十八条及び第七十九条第一項の規定の例により行うことができる。

(政令への委任)

前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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