この法律の施行の際現にこの法律による改正前の特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(以下「旧法」という。)第九条第一項の登録を受けている者は、新法第二十七条第一項の登録を受けたものとみなす。
2前項の規定により新法第二十七条第一項の登録を受けたものとみなされた者についての新法第三十条第一項の規定の適用については、その者が旧法第九条第一項の登録を受けた日を新法第二十七条第一項の登録を受けた日とみなす。
3この法律の施行の際現に第一種特定製品の整備が行われる場合において当該第一種特定製品に冷媒としてフロン類を充塡すること(次項において「フロン類充塡」という。)を業として行っている者(第一項に規定する者を除く。)は、施行日から六月を経過する日までの間(当該期間内に新法第二十九条第一項の規定による登録の拒否の処分があったときは、当該処分のあった日までの間)は、新法第二十七条第一項の登録を受けないでも、引き続き当該業務を行うことができる。その者がその期間内に当該登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。
4前項の規定により引き続きフロン類充塡を業として行うことができる場合においては、そのフロン類充塡については、その者を当該業務を行う区域を管轄する都道府県知事の登録を受けた第一種フロン類充塡回収業者とみなして、新法第三十五条第一項(登録の取消しに係る部分を除く。)及び第二項、第三十七条、第三十八条第一項、第四十七条第一項から第三項まで、第四十八条、第四十九条第一項、第二項、第五項及び第七項並びに第九十一条から第九十三条までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。