(登録の拒否)
第二十九条
都道府県知事は、第二十七条第一項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、同条第二項の規定による登録の申請に係る同項第四号に掲げる事項が第一種特定製品へのフロン類の充塡を適正に実施し、及び第一種特定製品に冷媒として充塡されているフロン類の回収を適正かつ確実に実施するに足りるものとして主務省令で定める基準に適合していないと認めるとき、又は申請書若しくは添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
- 一心身の故障によりその業務を適正に行うことができない者として主務省令で定めるもの又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 二
- 三第三十五条第一項の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から二年を経過しない者
- 四第一種フロン類充塡回収業者で法人であるものが第三十五条第一項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあった日前三十日以内にその第一種フロン類充塡回収業者の役員であった者でその処分のあった日から二年を経過しないもの
- 五第三十五条第一項の規定により業務の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
- 六法人であって、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
2都道府県知事は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。