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フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 第三十条 (登録の更新)

平成十三年法律第六十四号法律
(登録の更新)

第三十条

第二十七条第一項の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

2第二十七条第二項第二十八条及び前条の規定は、前項の更新について準用する。

3第一項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この条において「登録の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の登録は、登録の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。

4前項の場合において、登録の更新がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

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