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フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 第三十四条 (登録の抹消)

平成十三年法律第六十四号法律
(登録の抹消)

第三十四条

都道府県知事は、第三十条第一項若しくは前条第二項の規定により登録がその効力を失ったとき、又は次条第一項の規定により登録を取り消したときは、当該第一種フロン類充塡回収業者の登録を抹消しなければならない。

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