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フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 第三十三条 (廃業等の届出)

平成十三年法律第六十四号法律
(廃業等の届出)

第三十三条

第一種フロン類充塡回収業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、当該各号に定める者は、その日から三十日以内に、その旨を都道府県知事(第五号に掲げる場合にあっては、当該廃止した第一種フロン類充塡回収業に係る第一種フロン類充塡回収業者の登録をした都道府県知事)に届け出なければならない。

  1. 死亡した場合その相続人
  2. 法人が合併により消滅した場合その法人を代表する役員であった者
  3. 法人が破産手続開始の決定により解散した場合その破産管財人
  4. 法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合その清算人
  5. その登録に係る都道府県の区域内において第一種フロン類充塡回収業を廃止した場合第一種フロン類充塡回収業者であった個人又は第一種フロン類充塡回収業者であった法人を代表する役員

2第一種フロン類充塡回収業者が前項各号のいずれかに該当するに至ったときは、第一種フロン類充塡回収業者の登録は、その効力を失う。

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