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フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 第三十二条 (第一種フロン類充塡回収業者登録簿の閲覧)

平成十三年法律第六十四号法律
(第一種フロン類充塡回収業者登録簿の閲覧)

第三十二条

都道府県知事は、第一種フロン類充塡回収業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。

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