条文くん法令検索 AIに質問する

フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 第三十一条 (変更の届出)

平成十三年法律第六十四号法律
(変更の届出)

第三十一条

第一種フロン類充塡回収業者は、第二十七条第二項各号に掲げる事項に変更(主務省令で定める軽微なものを除く。)があったときは、その日から三十日以内に、主務省令で定める書類を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

2第二十八条及び第二十九条の規定は、前項の規定による届出があった場合に準用する。

e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第三十一条(変更の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

ほか 1 件

← 第三十条(登録の更新) フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 目次 第三十二条(第一種フロン類充塡回収業者登録簿の閲覧) →