(変更の届出) 第三十一条 第一種フロン類充塡回収業者は、第二十七条第二項各号に掲げる事項に変更(主務省令で定める軽微なものを除く。)があったときは、その日から三十日以内に、主務省令で定める書類を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。2第二十八条及び第二十九条の規定は、前項の規定による届出があった場合に準用する。 e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗