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フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則 第十一条 (第一種フロン類充塡回収業者の登録事項の変更の届出)

平成二十六年経済産業省・環境省令第七号府省令
(第一種フロン類充塡回収業者の登録事項の変更の届出)

第十一条

第三十一条第一項の規定により変更の届出をしようとする者は、様式第二による届出書に次に掲げる書類(その届出に係る変更後の書類をいう。)を添えて、都道府県知事に届け出なければならない。

  1. 第一種フロン類充塡回収業者が法人であり、かつ、法第二十七条第二項第一号に掲げる事項に変更があったとき登記事項証明書
  2. 第二十七条第二項第三号から第五号までに掲げる事項に変更(前条に定める軽微な変更を除く。)があったとき第八条第一項第二号及び第三号に掲げる書類

2都道府県知事は、住民基本台帳法第三十条の十一若しくは第三十条の十五第一項の規定により、前項の届出をしようとする者に係る同法第三十条の六第一項に規定する本人確認情報を利用することができないとき、又は当該情報の提供を受けることができないときは、前項の届出をしようとする者が個人である場合には、住民票の写しを提出させることができる。

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