(第一種フロン類充塡回収業者の登録事項の軽微な変更)
第十条
法第三十一条第一項の主務省令で定める軽微な変更は、法第二十七条第二項第四号に規定するフロン類回収設備の能力又は第八条第二項第一号に掲げる事項の変更であって、法第二十七条第二項第三号及び第八条第二項第二号に掲げる事項の変更を伴わないものとする。
法第三十一条第一項の主務省令で定める軽微な変更は、法第二十七条第二項第四号に規定するフロン類回収設備の能力又は第八条第二項第一号に掲げる事項の変更であって、法第二十七条第二項第三号及び第八条第二項第二号に掲げる事項の変更を伴わないものとする。