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フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則 第十条 (第一種フロン類充塡回収業者の登録事項の軽微な変更)

平成二十六年経済産業省・環境省令第七号府省令
(第一種フロン類充塡回収業者の登録事項の軽微な変更)

第十条

第三十一条第一項の主務省令で定める軽微な変更は、法第二十七条第二項第四号に規定するフロン類回収設備の能力又は第八条第二項第一号に掲げる事項の変更であって、法第二十七条第二項第三号及び第八条第二項第二号に掲げる事項の変更を伴わないものとする。

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