(地方公共団体の責務)
第八条
地方公共団体は、国の施策に準じて、フロン類の使用の合理化及び特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化が推進されるよう必要な措置を講ずるように努めなければならない。
地方公共団体は、国の施策に準じて、フロン類の使用の合理化及び特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化が推進されるよう必要な措置を講ずるように努めなければならない。
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
前二条に規定するもののほか、この法律の施行前に旧法(これに基づく命令を含む。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新法(これに基づく命令を含む。)の規定に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。