(法第二十九条第一項第一号の主務省令で定める者) 第九条の二 法第二十九条第一項第一号の主務省令で定める者は、精神の機能の障害により第一種フロン類充塡回収業者の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 e-Gov法令検索で第九条の二を開く ↗