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フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則 第九条の二 (法第二十九条第一項第一号の主務省令で定める者)

平成二十六年経済産業省・環境省令第七号府省令
(法第二十九条第一項第一号の主務省令で定める者)

第九条の二

第二十九条第一項第一号の主務省令で定める者は、精神の機能の障害により第一種フロン類充塡回収業者の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

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