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フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則 第九条 (第一種フロン類充塡回収業者の登録の基準)

平成二十六年経済産業省・環境省令第七号府省令
(第一種フロン類充塡回収業者の登録の基準)

第九条

第二十九条第一項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。

  1. フロン類の引取りに当たっては、申請に係る事業所ごとに、申請書に記載されたフロン類回収設備が使用できること。
  2. 申請書に記載されたフロン類回収設備の種類が、その回収しようとするフロン類の種類に対応するものであること。
  3. 申請に係る第一種特定製品であってフロン類の充塡量が五十キログラム以上のものがある場合には、当該第一種特定製品に係るフロン類の種類に対応するフロン類回収設備が、一分間に二百グラム以上のフロン類を回収できるものであること。

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