(登録の取消し等)
第三十五条
都道府県知事は、第一種フロン類充塡回収業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
- 一不正の手段により第一種フロン類充塡回収業者の登録を受けたとき。
- 二その者の第一種特定製品へのフロン類の充塡及び第一種特定製品に冷媒として充塡されているフロン類の回収の用に供する設備が第二十九条第一項に規定する基準に適合しなくなったとき。
- 三第二十九条第一項第一号、第二号、第四号又は第六号のいずれかに該当することとなったとき。
- 四この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこの法律に基づく処分に違反したとき。
2第二十九条第二項の規定は、前項の規定による処分をした場合に準用する。