(指定製品及び特定製品の管理者の責務)
第五条
指定製品の管理者は、第三条第一項の指針に従い、使用フロン類の環境影響度の小さい指定製品の使用等に努めなければならない。
2特定製品の管理者は、第三条第一項の指針に従い、特定製品の使用等をする場合には、当該特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化に努めるとともに、国及び地方公共団体が特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化のために講ずる施策に協力しなければならない。
指定製品の管理者は、第三条第一項の指針に従い、使用フロン類の環境影響度の小さい指定製品の使用等に努めなければならない。
2特定製品の管理者は、第三条第一項の指針に従い、特定製品の使用等をする場合には、当該特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化に努めるとともに、国及び地方公共団体が特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化のために講ずる施策に協力しなければならない。
政府は、冷媒以外の用途に使用されているフロン類の回収及び破壊等に関する調査研究を推進し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。この場合において、特に、断熱材に含まれるフロン類の回収及び破壊等については、速やかに調査研究を推進し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則第三条第一項の規定により新法第九条第一項の登録を受けたものとみなされた者がこの法律の施行前にした旧法第十七条第一項第一号又は第四号に該当する行為は、新法第十七条第一項第一号又は第四号に該当する行為とみなして、同項の規定を適用する。
新法第三十七条、第三十九条第二項及び第六項、第五十九条、第六十条、第六十九条第二項、第七十条、第七十四条第二項並びに第七十五条の規定は、施行日前に整備又は廃棄等に着手された第一種特定製品に係るフロン類については、適用しない。
2新法第三十九条第四項、第四十六条第一項、第六十九条第五項及び第七十四条(第二項を除く。)の規定は、施行日以後に整備又は廃棄等に着手された第一種特定製品に係るフロン類について適用し、施行日前に整備又は廃棄等に着手された第一種特定製品に係るフロン類については、なお従前の例による。