(変更の許可等)
第六十六条
フロン類破壊業者は、第六十三条第二項第三号から第五号までに掲げる事項を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の許可を受けなければならない。ただし、その変更が主務省令で定める軽微な変更であるときは、この限りでない。
2第六十四条の規定は、前項の許可について準用する。
3フロン類破壊業者は、第一項ただし書の主務省令で定める軽微な変更があったとき、又は第六十三条第二項第一号若しくは第二号に掲げる事項その他主務省令で定める事項に変更があったときは、その日から三十日以内に、その旨を主務大臣に届け出なければならない。