(変更の許可)
第七十四条
法第六十六条第一項の規定により変更の許可を受けようとする者は、様式第八による申請書に第七十条第一項第二号から第四号までに掲げる書類(その許可に係る変更後の書類をいう。)を添えて、環境大臣又は経済産業大臣に二通提出しなければならない。
法第六十六条第一項の規定により変更の許可を受けようとする者は、様式第八による申請書に第七十条第一項第二号から第四号までに掲げる書類(その許可に係る変更後の書類をいう。)を添えて、環境大臣又は経済産業大臣に二通提出しなければならない。