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フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則 第七十四条 (変更の許可)

平成二十六年経済産業省・環境省令第七号府省令
(変更の許可)

第七十四条

第六十六条第一項の規定により変更の許可を受けようとする者は、様式第八による申請書に第七十条第一項第二号から第四号までに掲げる書類(その許可に係る変更後の書類をいう。)を添えて、環境大臣又は経済産業大臣に二通提出しなければならない。

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