(軽微な変更) 第七十五条 法第六十六条第一項ただし書の主務省令で定める軽微な変更は、次のいずれかに該当する場合とする。一破壊しようとするフロン類の種類を減少させるもの二フロン類破壊施設の数の減少であって、新たな施設の設置を行わないもの e-Gov法令検索で第七十五条を開く ↗