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フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 第六十七条 (許可の取消し等)

平成十三年法律第六十四号法律
(許可の取消し等)

第六十七条

主務大臣は、フロン類破壊業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  1. 不正の手段によりフロン類破壊業者の許可を受けたとき。
  2. その者のフロン類破壊施設に係る構造、破壊の能力並びに使用及び管理の方法が第六十四条第一号に規定する基準に適合しなくなったとき。
  3. 第六十四条第二号イ、ロ、ニ又はヘのいずれかに該当することとなったとき。
  4. この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこの法律に基づく処分に違反したとき。

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