(許可の取消し等) 第六十七条 主務大臣は、フロン類破壊業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。一不正の手段によりフロン類破壊業者の許可を受けたとき。二その者のフロン類破壊施設に係る構造、破壊の能力並びに使用及び管理の方法が第六十四条第一号に規定する基準に適合しなくなったとき。三第六十四条第二号イ、ロ、ニ又はヘのいずれかに該当することとなったとき。四この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこの法律に基づく処分に違反したとき。 e-Gov法令検索で第六十七条を開く ↗