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フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 第六十八条 (準用)

平成十三年法律第六十四号法律
(準用)

第六十八条

第五十四条第五十六条及び第五十七条の規定は、フロン類破壊業者について準用する。この場合において、第五十四条第一項第五号及び第六号中「の再生」とあるのは「の破壊」と、同条第二項中「第五十条第一項」とあるのは「第六十三条第一項」と、第五十六条中「第五十条第二項第一号」とあるのは「第六十三条第二項第一号」と、第五十七条中「第五十条」とあるのは「第六十三条」と読み替えるものとする。

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