条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律
› 第五十七条
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 第五十七条 (主務省令への委任)
平成十三年法律第六十四号
法律
(主務省令への委任)
第五十七条
第五十条
から
前条
までに定めるもののほか、第一種フロン類再生業者の許可に関し必要な事項については、主務省令で定める。
e-Gov法令検索で第五十七条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第五十七条(主務省令への委任)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第50条
第56条
この条文を参照している条文
第1条
第2条
第68条
← 第五十六条(第一種フロン類再生業者名簿)
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 目次
第五十八条(第一種フロン類再生業者の再生義務等) →