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フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 第五十七条 (主務省令への委任)

平成十三年法律第六十四号法律
(主務省令への委任)

第五十七条

第五十条から前条までに定めるもののほか、第一種フロン類再生業者の許可に関し必要な事項については、主務省令で定める。

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