(第一種フロン類再生業者の再生義務等)
第五十八条
第一種フロン類再生業者は、第一種フロン類充塡回収業者から第四十六条第一項の規定によりフロン類を引き取った場合において、当該フロン類の再生を行うときは、主務省令で定めるフロン類の再生に関する基準に従って、フロン類の再生を行わなければならない。
2第一種フロン類再生業者は、前項の規定によりフロン類の再生を行った場合において、当該フロン類のうちに再生をされなかったものがあるときは、フロン類破壊業者に対し、これを引き渡さなければならない。
3第四十六条第二項の規定は、前項の規定によるフロン類の引渡しについて準用する。この場合において、同条第二項中「第一種フロン類充塡回収業者」とあるのは、「第一種フロン類再生業者」と読み替えるものとする。