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フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 第九十五条 (環境大臣による第一種フロン類再生業者等に関する調査請求)

平成十三年法律第六十四号法律
(環境大臣による第一種フロン類再生業者等に関する調査請求)

第九十五条

環境大臣は、第一種フロン類再生業者がフロン類の再生その他のフロン類の取扱いに際して、専ら環境の保全を目的とする法令に違反した場合は、当該第一種フロン類再生業者が第五十八条第一項に規定するフロン類の再生に関する基準に違反していないかどうかを調査するよう主務大臣に求めることができる。

2環境大臣は、フロン類破壊業者がフロン類の破壊その他のフロン類の取扱いに際して、専ら環境の保全を目的とする法令に違反した場合は、当該フロン類破壊業者が第六十九条第四項に規定するフロン類の破壊に関する基準に違反していないかどうかを調査するよう主務大臣に求めることができる。

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