条文くん法令検索 AIに質問する

フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 第九十四条 (フロン類に関する情報の公表)

平成十三年法律第六十四号法律
(フロン類に関する情報の公表)

第九十四条

主務大臣は、第四十七条第四項の規定による通知又は第六十条第三項及び第七十一条第三項の規定による報告に係る事項その他この法律の規定により収集された情報を整理して、特定製品に係るフロン類の充塡、回収、再生及び破壊の状況その他のフロン類に関する情報を公表するものとする。

e-Gov法令検索で第九十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第九十四条(フロン類に関する情報の公表)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第九十三条(資料の提出の要求等) フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 目次 第九十五条(環境大臣による第一種フロン類再生業者等に関する調査請求) →