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フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 第九十三条 (資料の提出の要求等)

平成十三年法律第六十四号法律
(資料の提出の要求等)

第九十三条

主務大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係都道府県知事又はフロン類若しくは指定製品の製造業者等、第一種特定製品の管理者、第一種特定製品整備者、第一種特定製品廃棄等実施者、特定解体工事元請業者、第一種フロン類引渡受託者、第一種フロン類充塡回収業者、第一種特定製品引取等実施者、第一種フロン類再生業者、フロン類破壊業者若しくは第二種特定製品が搭載されている自動車の整備を行う者に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。

2都道府県知事は、この法律の目的を達成するために必要があると認めるときは、関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長に対し、必要な資料の送付その他の協力を求めることができる。

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