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フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 第九十二条 (立入検査)

平成十三年法律第六十四号法律
(立入検査)

第九十二条

主務大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、その職員に、フロン類若しくは指定製品の製造業者等、第一種特定製品の管理者、第一種特定製品整備者、第一種特定製品廃棄等実施者、特定解体工事元請業者、第一種フロン類引渡受託者、第一種フロン類充塡回収業者、第一種特定製品引取等実施者、第一種フロン類再生業者又はフロン類破壊業者の事務所若しくは事業所、第一種特定製品を設置する場所、第一種特定製品の引取り等を行う場所、解体工事に係る建築物その他の工作物若しくは解体工事の場所又はフロン類の充塡、回収若しくは再生の業務を行う場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は試験のため必要な最小限度の分量に限り試料を無償で収去させることができる。

2前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3第一項の規定による立入検査及び収去の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

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