第百七条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。一第四十七条第一項、第六十条第一項又は第七十一条第一項の規定に違反して、記録を作成せず、若しくは虚偽の記録を作成し、又は記録を保存しなかった者二第四十七条第三項、第六十条第三項、第七十一条第三項又は第九十一条(情報処理センターに係る部分を除く。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者三第九十二条第一項の規定による検査又は収去を拒み、妨げ、又は忌避した者 e-Gov法令検索で第百七条を開く ↗