(フロン類の再生に関する基準) 第六十三条 法第五十八条第一項に定める基準は、法第五十条第二項に基づき提出した申請書中同項第五号に掲げる方法を遵守してフロン類の再生を行うこととする。 e-Gov法令検索で第六十三条を開く ↗