(再生証明書の記載事項)
第六十四条
法第五十九条第一項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一引取りを求めた第一種フロン類充塡回収業者の氏名又は名称、住所及び登録番号
- 二フロン類の引取りを終了した年月日
- 三引き取ったフロン類の種類ごとの量及び引取りの際にフロン類が充塡されていた容器の識別番号
- 四再生を行った第一種フロン類再生業者の氏名又は名称、住所及び許可番号
- 五再生証明書の送付年月日
- 六フロン類の再生を行った年月日
- 七再生を行ったフロン類の種類ごとの量及びフロン類の再生を行った場合において、再生をされなかったフロン類としてフロン類破壊業者に引き渡すこととしたフロン類の種類ごとの量(自らがフロン類破壊業者として破壊した場合にあっては、その旨並びに破壊した年月日及び破壊したフロン類の種類ごとの量を含む。)