(指導及び助言) 第六十一条 主務大臣は、第一種フロン類再生業者に対し、第五十八条第二項の規定によるフロン類の引渡しを確保するため必要があると認めるときは、当該引渡しに関し必要な指導及び助言をすることができる。 e-Gov法令検索で第六十一条を開く ↗