(第一種フロン類再生施設等に係る使用及び管理に関する基準)
第五十八条
法第五十一条第一号の主務省令で定める第一種フロン類再生施設等に係る使用及び管理に関する基準は、次のとおりとする。
- 一第一種フロン類再生施設等の種類に応じて、フロン類を大気中に排出することなく、再生をしたフロン類の用途に応じた適切な再生を行うことができ、かつ、再生の能力に関する基準を達成できるよう、次に掲げる事項について、適切に定められていること。
- イ運転方法
- ロフロン類の供給方法
- ハ再生をしたフロン類の捕集方法
- ニ再生をされなかったフロン類の処理方法(再生をされなかったフロン類について、法第五十八条第二項の規定によりフロン類破壊業者へ引き渡す場合の当該フロン類の捕集方法その他の引渡しの方法をいう。次号において同じ。)
- ホ再生をしようとするフロン類、再生をしたフロン類及び再生をされなかったフロン類の保管の方法
- ヘ保守点検の方法
- イ
- 二前号の運転方法、フロン類の供給方法、再生をしたフロン類の捕集方法、再生をされなかったフロン類の処理方法及び保守点検の方法を遵守するために、第一種フロン類再生施設等の状態を計測装置等により定常的に確認することとされていること。
- 三再生をしたフロン類の純度及び再生をしたフロン類と混和している不純物の濃度について、自ら保有する分析機器を使用すること又は十分な経験及び技術的能力を有する者に分析を委託することにより適切に確認することとされていること。
- 四前二号の確認により第一種フロン類再生施設等の異常を発見した場合には、速やかに対策を講じることとされていること。
- 五再生をしたフロン類を冷媒その他製品の原材料として利用する者に譲渡する場合においては、当該譲渡の相手方に当該譲渡に係る再生をしたフロン類の純度及び再生をしたフロン類と混和している不純物の濃度の確認の方法及び確認の結果をあらかじめ通知することとされていること。
- 六第一種フロン類再生施設等の使用及び管理についての責任者を選任することとされていること。