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フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則 第五十七条 (第一種フロン類再生施設等に係る再生の能力に関する基準)

平成二十六年経済産業省・環境省令第七号府省令
(第一種フロン類再生施設等に係る再生の能力に関する基準)

第五十七条

第五十一条第一号の主務省令で定める第一種フロン類再生施設等に係る再生の能力に関する基準は、第一種フロン類再生施設等において再生を行うことのできるフロン類の量が再生をしようとするフロン類の引取りに係る計画に照らし適切であることとする。

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