(第一種フロン類再生施設等に係る構造に関する基準)
第五十六条
法第五十一条第一号の主務省令で定める第一種フロン類再生施設等に係る構造に関する基準は、次のとおりとする。
- 一再生をしたフロン類の用途に応じた適切な再生を行うことができ、かつ、再生の能力に関する基準を達成できる構造であること。
- 二再生をしたフロン類を大気中に排出することなく適切に捕集するために必要な構造を備えていること。
- 三
- 四ろ過機、蒸留装置その他のフロン類と混和している不純物を除去するための装置又は他のフロン類を混和してフロン類の品質を調整するための装置を備えていること。
- 五第一種フロン類再生施設等が、使用及び管理の方法を実行するために必要な計測装置を備えていること。
- 六再生をしたフロン類の純度、再生をしたフロン類と混和している不純物(不凝縮ガス、蒸発残分、酸分及び水分をいう。第五十八条第三号及び第五号において同じ。)の濃度について確認するために必要な分析機器を備えていること。ただし、十分な経験及び技術的能力を有する者に分析を委託する場合は、この限りでない。
- 七申請書に記載された第一種フロン類再生施設等の使用及び管理の方法を実行できるものであること。