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フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則 第五十六条 (第一種フロン類再生施設等に係る構造に関する基準)

平成二十六年経済産業省・環境省令第七号府省令
(第一種フロン類再生施設等に係る構造に関する基準)

第五十六条

第五十一条第一号の主務省令で定める第一種フロン類再生施設等に係る構造に関する基準は、次のとおりとする。

  1. 再生をしたフロン類の用途に応じた適切な再生を行うことができ、かつ、再生の能力に関する基準を達成できる構造であること。
  2. 再生をしたフロン類を大気中に排出することなく適切に捕集するために必要な構造を備えていること。
  3. 再生をされなかったフロン類(再生の結果生じた排ガスその他の生成した物質に含まれるフロン類を含む。以下同じ。)について、法第五十八条第二項の規定によりフロン類破壊業者へ引き渡す場合(第一種フロン類再生業者がフロン類破壊業者である場合であって、当該第一種フロン類再生業者が自ら当該再生をされなかったフロン類の破壊を行う場合を含む。第五十八条第一号ニにおいて同じ。)に、大気中に排出することなく適切に捕集するために必要な構造その他の大気中に排出することなく適切に引き渡すために必要な構造を備えていること。
  4. ろ過機、蒸留装置その他のフロン類と混和している不純物を除去するための装置又は他のフロン類を混和してフロン類の品質を調整するための装置を備えていること。
  5. 第一種フロン類再生施設等が、使用及び管理の方法を実行するために必要な計測装置を備えていること。
  6. 再生をしたフロン類の純度、再生をしたフロン類と混和している不純物(不凝縮ガス、蒸発残分、酸分及び水分をいう。第五十八条第三号及び第五号において同じ。)の濃度について確認するために必要な分析機器を備えていること。ただし、十分な経験及び技術的能力を有する者に分析を委託する場合は、この限りでない。
  7. 申請書に記載された第一種フロン類再生施設等の使用及び管理の方法を実行できるものであること。

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