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フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則 第五十五条 (第一種フロン類再生業者の許可の申請)

平成二十六年経済産業省・環境省令第七号府省令
(第一種フロン類再生業者の許可の申請)

第五十五条

第五十条第二項(法第五十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定により第一種フロン類再生業者の許可の申請をしようとする者は、様式第五による申請書に次に掲げる書類を添えて、環境大臣又は経済産業大臣に二通提出しなければならない。

  1. 申請者が法人である場合においては、登記事項証明書
  2. 第一種フロン類再生施設等の構造を示す図面
  3. 再生をしたフロン類の用途に応じた適切な再生ができることを説明する書類
  4. 第一種フロン類再生施設等の再生の能力を説明する書類
  5. 再生をしようとするフロン類の引取りに係る計画
  6. 申請書に記載した第一種フロン類再生施設等の使用及び管理の方法を補足する書類
  7. 申請者(申請者が法人である場合にあっては、その法人及びその法人の役員)が法第五十一条第二号イからヘまでに掲げる事項に該当しないことを説明する書類

2環境大臣又は経済産業大臣は、前項の申請をしようとする者に係る住民基本台帳法第三十条の九の規定により、同法第三十条の六第一項に規定する本人確認情報の提供を受けることができないときは、前項の申請をしようとする者が個人である場合には、住民票の写しを提出させることができる。

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