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フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 第四十八条 (指導及び助言)

平成十三年法律第六十四号法律
(指導及び助言)

第四十八条

都道府県知事は、第一種特定製品整備者、第一種特定製品廃棄等実施者、特定解体工事元請業者又は第一種フロン類充塡回収業者に対し、第三十七条第一項本文の規定によるフロン類の充塡の委託、第三十九条第一項本文の規定によるフロン類の回収の委託、同条第四項第四十一条若しくは第四十六条第一項の規定によるフロン類の引渡し、第三十九条第五項若しくは第四十四条第一項の規定によるフロン類の引取り又は第四十二条第一項の規定による確認及び説明の実施を確保するため必要があると認めるときは、当該充塡の委託、回収の委託、引渡し、引取り又は確認及び説明の実施に関し必要な指導及び助言をすることができる。

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