(指導及び助言)
第七十二条
主務大臣は、フロン類破壊業者に対し、第六十九条第一項若しくは第二項の規定によるフロン類の引取り若しくは同条第三項の規定によるフロン類の破壊の受託又は同条第四項の規定によるフロン類の破壊の実施を確保するため必要があると認めるときは、当該引取り若しくは破壊の受託又は破壊の実施に関し必要な指導及び助言をすることができる。
主務大臣は、フロン類破壊業者に対し、第六十九条第一項若しくは第二項の規定によるフロン類の引取り若しくは同条第三項の規定によるフロン類の破壊の受託又は同条第四項の規定によるフロン類の破壊の実施を確保するため必要があると認めるときは、当該引取り若しくは破壊の受託又は破壊の実施に関し必要な指導及び助言をすることができる。