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フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則 第八十一条 (フロン類破壊業者の破壊証明書の写しの保存期間)

平成二十六年経済産業省・環境省令第七号府省令
(フロン類破壊業者の破壊証明書の写しの保存期間)

第八十一条

第六十六条の規定は、法第七十条第一項の主務省令で定める期間について準用する。

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