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フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則
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フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則 第八十一条 (フロン類破壊業者の破壊証明書の写しの保存期間)
平成二十六年経済産業省・環境省令第七号
府省令
(フロン類破壊業者の破壊証明書の写しの保存期間)
第八十一条
第六十六条
の規定は、法
第七十条第一項
の主務省令で定める期間について準用する。
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この条文が参照している条文
第66条
第70条
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フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則 目次
第八十二条(第一種フロン類充塡回収業者等の破壊証明書の写しの保存期間) →