(破壊証明書の送付) 第八十条 法第七十条第一項の規定による破壊証明書の送付は、次により行うものとする。一引取りを求めた第一種フロン類充塡回収業者の氏名又は名称、住所及び登録番号、引き取ったフロン類の種類ごとの量、破壊したフロン類の種類ごとの量が破壊証明書に記載された事項と相違がないことを確認の上、送付すること。二フロン類を破壊した日から三十日以内に送付すること。 e-Gov法令検索で第八十条を開く ↗