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フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則 第八十条 (破壊証明書の送付)

平成二十六年経済産業省・環境省令第七号府省令
(破壊証明書の送付)

第八十条

第七十条第一項の規定による破壊証明書の送付は、次により行うものとする。

  1. 引取りを求めた第一種フロン類充塡回収業者の氏名又は名称、住所及び登録番号、引き取ったフロン類の種類ごとの量、破壊したフロン類の種類ごとの量が破壊証明書に記載された事項と相違がないことを確認の上、送付すること。
  2. フロン類を破壊した日から三十日以内に送付すること。

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