(破壊証明書の記載事項)
第七十九条
法第七十条第一項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一引取りを求めた第一種フロン類充塡回収業者の氏名又は名称、住所及び登録番号
- 二フロン類の引取りを終了した年月日
- 三引き取ったフロン類の種類ごとの量及び引取りの際にフロン類が充塡されていた容器の識別番号
- 四破壊したフロン類破壊業者の氏名又は名称、住所及び許可番号
- 五破壊証明書の送付年月日
- 六フロン類を破壊した年月日
- 七破壊したフロン類の種類ごとの量
法第七十条第一項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。